皆さん、隣地境界線ってご存知ですか?
隣地境界線とは、「敷地と敷地の境目を示す線」のことです。住宅と住宅の間には、敷地境界線が必ずあります。この線は目には見えませんが、境界を明確にすることで隣人とのトラブルを未然に防ぐことができます。民法では、各建物の外壁間隔を1m以上設けたうえで、外壁の外側面を隣地境界線から離して建てなければならないと定めています。
解体工事に関連するトラブルとして敷地境界線の問題があります。例えば建て替えの際に解体工事を行おうと思っていたところ、「自分のものと思い込んでいた塀を、隣人も自分のものと思い込んでいた」「境界線がわからない」「解体工事後、境界杭がなくなっていた」など境界線に関連したトラブルって結構あるのです。
今回はそういった境界線関連のトラブルを未然に防ぐためにも、隣地境界線がどこなのか確認しておく事が大事になります。
隣地境界線を調べるには3つの方法があります。
●法務局で土地の情報を調べる
●測量士に測量してもらう
●土地家屋調査士に調査してもらう
法務局で土地の情報を調べる
法務局には、土地や建物などの不動産の情報が登記されています。
誰でも手数料を払えば調べることが可能です。
測量士に計測してもらう
測量士は国土交通省管轄の国家資格で、公共事業には欠かせない測量の技術者です。
測量士が現地を測量した成果をもとに事業計画が立てられたり、計画通りに工事をするために現地に位置を明示するための専門家です。
土地家屋調査士に調査してもらう
法務省管轄の国家資格をもった「土地家屋調査士」は、測量士同様、土地や家屋の測量を行いますが、測量士との大きな違いは、登記を目的とした測量のみを行っている点にあります。
建築途中で越境やルール違反が判明した場合には、隣地所有者から建築の中止を要求されるケースもあります。なので、トラブルが発生してから境界標の有無で争うことのないように、事前に確認しておきましょう。
㈱一蓮は、栃木県宇都宮市を中心に解体・伐採抜根等の現場調査、お見積を無料で行っております。尚、無料で相談も受付ております。お気軽にお問い合わせください!
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代表取締役 村山 友亮