解体工事と聞くと、建物そのものを取り壊すイメージを持つ方が多いと思います。
ですが、内装のみを対象とする解体工事もあります。
内装解体を必要とするシーンは意外と多くあるのです。

例えば、わかりやすい例としては内装リフォームのときなどが挙げられます。

構造物などを除いた内装のみを解体することを指します。

賃貸アパートやマンション、店舗やテナントの受け渡し時の内装解体にも、店舗や事務所などテナントを受け渡す際に元通りの状態に戻す「原状回復」と、建物構造体以外のものを全て解体する「スケルトン工事」などがあります。

 

本日は原状回復について詳しくお話していきます。

原状とは元々あった状態、初めの状態を示す言葉です。そのため原状回復とは、元々の状態に戻すという意味になります。

賃貸借物件の契約の際に用いられる言葉で、入居者は借りていた部屋に対して退去時には原状回復の義務を負うことが定められています。

原状回復について理解するにはまず、「負担すべき費用」と「負担する必要のない費用」の責任の所在をしっかり理解することが重要になります。

まず、普通に生活をしている上では、どうしても壁紙や床が剥がれたり等、発生する経年変化や通常損耗については、原状回復を行う必要がありません。

一般的な掃除をしている限り、壁紙や床材の張り替えやボードの取り替え、クリーニング等を借主が行うことは不要になります。

原状回復で借主が対応しなければならないものは、「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧」です。

入居者の故意や過失などによって建物に損害を与えた場合やその箇所が原状回復の対象となります。

原状回復費用の相場について、中小サイズのオフィス等の場合には、一坪あたり2~5万程度。

大規模なオフィスの場合、一坪あたりは5~10万程度なります。

相場金額は目安程度ですので、原状回復費には大きな変動幅があるので注意が必要です!

また、経年劣化かどうかは人によって判断が違うため、トラブルに発展することが多いのが現状です。

なので、契約を結ぶ際や退去費用を支払う前に、内容が国が定めたガイドラインに沿ったものかどうかよく確認したり、不明な点があればしっかり解消しておくのが良いでしょう。

 

そして、空き家が増え続けているという社会問題を背景に、栃木県には宇都宮市や栃木市、下野市などでは耐震化事業促進の一環として解体費用の助成金制度を設けている自治体がありますので、その辺も確認をしておくと良いと思います。

 

 

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代表取締役   村山 友亮