解体工事は業者が行いますが、依頼主であるご自身で解体工事日までに準備していただくこともございます。
今回は、解体工事を依頼する前にやらなくてはいけないライフライン停止手続きについてお話したいと思います。

 

ライフラインの停止手続き

解体工事日までに行っていただきたい手続きの1点目がライフラインです。
電気・ガス・水道と手続きを行っていただく必要がございます。

 

電気の使用停止の申込みは、引越しの1週間前が目安です。遅くとも5日前には、電話かインターネットで現在利用している電力会社に使用停止の申込みをしてください。使用停止の手続きをするときには、「名前」「現住所」「引越し日時」のほか、「お客様番号」や「契約種別」といった情報が必要になるので、電気料金の領収証や検針票を用意して置くと良いでしょう。

 

ガスには、プロパンガス・集中プロパン・都市ガスの3種類があります。

都市ガスの場合、地境撤去してくださいと伝えると、スムーズに手続きできると思います。
このように伝えないと、停止するだけの扱いになるケースがありますので注意してください。またその際、解体工事を行う為と必ずお伝えください。

 

解体工事を行う前にはすでにお引越しをされていらっしゃる場合がほとんどですので、一般的にはライフラインを全て止めます。
ただし、解体工事を行う際には水道だけは残しておくことが良いです。

解体工事現場では、解体時にでるホコリ、砂煙が飛散しないよう水をかけながら解体工事を行います。また、近隣道路などに土などが出てしまった場合など道路を掃除して引き上げを行います。

そのため解体工事には水道が必要になり、工事完了までは元栓だけは空いている状態で、水が使える状態にしておいてください。
水道の停止には立会いは必要ありませんので解体工事工期後に日程を指定しておけば、水道局が止めてくれます。

 

万が一、停止手続きをし忘れてしまった場合、作業員の事故へ繋がる可能性が高くなりますので絶対に忘れないようにしましょう。

 

 

栃木県宇都宮市で解体工事をお考えの方は、ぜひ㈱一蓮へお問い合わせください!お見積もりや現場調査など無料で受付ておりますので、ご質問点や気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

 

 

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代表取締役  村山 友亮